車庫証明等の有償代理申請手続きは行政書士等の資格者にしかできません

現在、車庫証明等の”有償”代理申請手続きは行政書士、行政書士法人、弁護士又は弁護士法人のみがおこなえると法定されております。
簡単にいえば、行政書士と弁護士のみとなります。

ただし、”無償”代理で繰返しおこなうのでなければ誰でも可能です。
つまり、たまたま知人に頼まれて一度だけタダで代理申請するのであれば可能ということです。

ややこしいのが、代理ではなく使者という法的解釈上の分類があるのですが、使者の場合は本人に代わって意思表示することは不可ですが、単に本人が作成した書類を提出したり、官公署から交付された書類を受領したりすることは可能です。
本人の具体的指示のもとでも加筆修正することは不可ですので、基本的に提出・受領のみとなります。

したがって、本人以外に車庫証明等の手続きが可能な対象を簡単に表すと以下のとおりとなります。

有償代理

  1. 行政書士、行政書士法人
  2. 弁護士、弁護士法人

無償代理

  1. 行政書士、行政書士法人
  2. 弁護士、弁護士法人
  3. たまたま一度きり頼まれた人

使者(提出・受理のみ可能)

  1. 意思能力がある全ての人(7歳~10歳程度以上の知能)

あくまで、簡単にまとめると上記のようになるという話ですが、参考になれば幸いです。

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